住民税非課税世帯支援給付金(1世帯あたり3万円・こども加算2万円)
- [公開日:2025年3月1日]
- ID:5952
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住民税非課税世帯支援給付金(1世帯あたり3万円)を給付します
町では、物価高騰の負担感が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯)に対し、負担の軽減を図るため、1世帯あたり3万円を給付します。

給付対象
次の3つの要件を満たす世帯の世帯主
・基準日(令和6年12月13日)において久御山町の住民基本台帳に記録されていること
・世帯全員が令和6年度住民税均等割が非課税であること
・世帯に租税条約に基づく住民税の免除適用を届けている者がいないこと
注意:他の市町村で既に非課税世帯に対する3万円の給付を受けた世帯主は対象となりません。
令和6年1月1日時点で日本国内に住民登録がなく、令和6年1月2日以降に海外から転入した者
だけで構成される世帯は対象となりません。

給付額
1世帯あたり3万円 ※1世帯1回限り

手続きの方法
給付対象と見込まれる世帯の世帯主に対し、「給付金支給のお知らせ」または「支給要件確認書」を2月下旬から
順次発送しています。
※通知が届かない場合は福祉課まで連絡してください。

①「給付金支給のお知らせ」が届いた世帯の場合
記載内容を確認してください。内容に変更等がない場合は、原則、給付金を受け取るための手続きは不要です。
通知記載の受取口座変更等の連絡がなければ、3月25日に通知記載の口座に給付金を振り込みます。
※受取口座に変更がある場合は、3月12日までに、福祉課まで連絡してください。口座変更届を郵送します。

②「支給要件確認書」が届いた世帯の場合
内容を確認いただき、必要事項の記入、受取口座確認書類・本人確認書類等を添付のうえ、同封の返信用封筒で福祉課に返送してください。
※手続き期限までに確認書等の返送がない場合は、「給付金の受給を辞退した」とみなしますので、給付を希望される方は必ず期日までに返送してください。

手続き期限
令和7年7月31日まで(必着)

支給時期
手続きの方法が①の場合:受取口座等に変更がなければ、3月25日に通知記載の口座に振り込みます。
手続きの方法が②の場合・①の場合で受取口座等に変更があった場合: 町が確認書等を受理した日から概ね1か月後

支給方法
原則、世帯主名義の銀行口座に振り込みます。

こども加算(児童1人あたり2万円)
本給付金の支給対象となる世帯のうち、世帯で18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の児童を扶養している世帯には、こども加算(児童1人あたり2万円)を併せて給付します。
・次の場合は別途申請が必要です。福祉課まで連絡してください。
〇 令和6年(2024年)12月14日~令和7年(2025年)7月31日までに新生児が生まれた場合
〇 基準日時点で別居している児童(住民票が別世帯となっている児童)を扶養している(生計を同一としている)場合
お問い合わせ
久御山町役場民生部福祉課(1階)
電話: 075(631)9902、0774(45)3902
ファックス: 075(632)5933
電話番号のかけ間違いにご注意ください!