健康保険証が廃止されます
- [公開日:2024年11月1日]
- ID:5829
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令和6年12月2日に現行の保険証の新規・再発行を終了します
国の法令改正により、令和6年12月2日以降、従来の保険証は新規・再発行ができなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに変わることになりました。
保険証は12月2日以降も有効期限まで引き続き使えます
令和6年12月2日以降は、従来の保険証の新規・再発行はできなくなりますが、既に発行済みの保険証(令和6年12月1日時点でお手元にある有効な保険証)は、保険証に記載の有効期限まで引き続き使えるので、誤って廃棄しないでください。
久御山町の国民健康保険では、保険証の有効期限を「令和7年12月1日」(後期高齢者医療制度の人は、保険証の有効期限が「令和7年7月31日」)としていますので、令和6年12月2日以降も引き続き、記載の有効期限まで保険証を使用していただくことが可能です。
注)転職等で久御山町の国民健康保険を脱退した場合などは、保険証は使えなくなります。
注)令和7年12月2日までに後期高齢者医療制度へ移行する人など、一部の人は保険証の有効期限が異なる場合があります。
久御山町国民健康保険(後期高齢者医療制度)以外の健康保険証
久御山町国民健康保険または後期高齢者医療制度以外の健康保険証(勤務先の健康保険、他市町村の国民健康保険、職域の国保組合、生活保護)については、加入されている健康保険の保険者にお問い合わせください。
令和6年12月2日以降の保険証の取扱いについて
令和6年12月2日以降は、マイナ保険証の保有状況により、取扱いが異なります。
マイナ保険証を持っている人(マイナンバーカードを持っており、かつ保険証利用登録済みの人)
新たに久御山町国民健康保険に加入したときや保険証の負担割合が変更されたときなどに、12月2日以降、保険証は新たに交付されなくなることから、ご自身の被保険者資格情報が簡易に把握できるよう「資格情報のお知らせ」を送付します。
※対象者には久御山町より自動的に交付するため、別途申請の必要はありません。
※保険証や資格確認書が有効である間は、「資格情報のお知らせ」は交付されません。有効期限が切れる前に対象の人へ交付します。
医療機関への受診方法
マイナ保険証を医療機関の窓口に提示して受診してください。
保険証に記載の有効期限の前であっても、マイナ保険証を提示することで受診することができます。
お持ちの保険証も、記載の有効期限を迎えるまで、これまでと同様に使えます。
マイナ保険証を持っていない人
医療機関への受診方法
【保険証の有効期限内に受診するとき】
・今までどおり保険証を医療機関の窓口に提示して受診してください。
【保険証の有効期限以降に受診するとき】
・保険証の有効期限が切れる前に、久御山町から「資格確認書」を交付します(申請不要)。「資格確認書」医療機関の窓口に提示することで、引き続き、一定の負担割合で医療を受けることができます。
「資格確認書」とは
令和6年12月2日以降、マイナ保険証を持っていない人を対象に、従来の保険証に代わるものとして交付する証明書です。
※保険証の有効期限内である間は、「資格確認書」は交付されません。
マイナ保険証を持っている人 | マイナ保険証を持っていない人 | |
---|---|---|
令和6年12月1日まで | マイナ保険証、または現在お持ちの保険証(※) | 現在お持ちの保険証(※) |
令和6年12月2日以降 | マイナ保険証、または現在お持ちの保険証(※) | 現在お持ちの保険証(※)、または資格確認書 |
(※)保険証に記載の有効期限まで。
高齢受給者証、限度額適用認定証等をお持ちの人は、あわせて提示が必要となる場合があります。
よくある質問
Q1. 職場の健康保険の脱退に伴う国民健康保険の加入手続き、または、職場の健康保険への加入に伴う国民健康保険の脱退手続きは保険証が廃止された後も必要ですか?
A1. 国民健康保険にかかる加入・脱退の手続きは、マイナ保険証の有無に関わらず保険証廃止後も今までどおり必要です。
Q2. マイナ保険証を持っているので、「資格情報のお知らせ」は破棄しても大丈夫ですか?
A2. 「資格情報のお知らせ」とは、マイナ保険証の保有者がご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるように交付するものです。資格情報の確認として交付するものであり、原則として「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関を受診することはできません。
マイナ保険証の読み取りができないときなどに、「マイナ保険証」や「マイナポータルの資格情報画面」と併せて提示することで、引き続き、一定の負担割合で医療を受けることができます。
とても重要な書類なので、保管していただくようお願いします。
Q3. すでにマイナンバーカードの保険証利用登録が終わっています。75歳になり、後期高齢者医療制度に変わったとき、再度マイナンバーカードに保険証の利用登録は必要ですか?
A3. 一度、マイナンバーカードの保険証利用登録が完了している人は、再度の利用登録は不要です。
Q4. マイナンバーカードの利用登録を解除したいのですが
A4. 令和6年10月より、役場で利用登録解除の申請をすることができます。
※久御山町国民健康保険または後期高齢者医療制度以外の健康保険証(勤務先の健康保険、他市町村の国民健康保険、職域の国保組合、生活保護)については、加入されている健康保険の保険者にお問い合わせください。
なお、申請から利用登録解除の反映までにシステムの都合上、日数を要しますのでご理解ください。
また、申請を受け付けた時期によって、医療機関に提示する証明書が下記のように異なります。
【令和6年12月2日までの申請】
お手元に有効な保険証がある場合は、記載されている有効期限まで、引き続き保険証をご利用ください。
保険証を紛失または破棄されている場合は、保険証を再発行いたしますので再発行の申請をしてください。
【令和6年12月2日以降の申請】
お手元に有効な保険証がある場合は、記載されている有効期限まで、引き続き保険証をご利用ください。
保険証を紛失または破棄されている場合は、「資格確認書」を交付しますので申請をしてください。
【利用登録解除時の持ち物】
申請書(国保健康課にあります)・顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
お問い合わせ
久御山町役場民生部国保健康課(1階)
電話: 075(631)9913、0774(45)3906
ファックス: 075(632)5933
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