令和6年10月分(令和6年12月支給分)より、児童手当の制度が変わります
- [公開日:2024年8月20日]
- ID:5741
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8月下旬以降、現受給者及び町内在住の児童の保護者あてに順次、制度改正の案内を送付予定です。
なお、お子様を養育されている方のうち、生計を維持する程度の高い方(令和5年中の所得が高い方)が町外に居住している場合は、居住地の市区町村に、公務員の場合は、職場に確認してください。
※単身赴任等により養育者のみが久御山町に住んでいる場合等、対象と思われる方でご案内がお手元に届かない場合は、お問い合わせください。
主な改正内容
(1)所得制限の撤廃
(2)支給対象児童の年齢を
「中学生(15歳到達後の最初の年度末)まで」から
「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)まで」に延長
(3)第3子以降の手当額(多子加算)を
「月1万5千円」から「月3万円」に増額
(4)第3子以降の加算カウント(多子加算)の算定に含める対象年齢を
「18歳到達後の最初の年度末まで」から
「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
(5)手当の支給回数と支給日を
「年3回、各5日支給」から「年6回、各15日支給」に変更
制度改正前(令和6年9月分まで) | 制度改正後(令和6年10月分以降) | |
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所得制限 | ・所得制限限度額以上所得上限限度額未満 特例給付(月額5,000円) ・所得上限限度額以上 支給なし | なし |
支給対象児童 | 中学生(15歳到達後の最初の年度末)まで | 高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)まで |
第3子以降の手当額 (多子加算) | 月額15,000円 | 月額30,000円 |
多子加算の算定に 含める対象年齢 | 高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)まで | 4年制大学生年代(22歳到達後の最初の年度末)まで ※進学・就職を問わず、お子様を養育していれば カウント対象 |
支払月日 | 年3回(2月・6月・10月)、 各月5日支払い | 年6回(偶数月) 各月15日支払い ※制度改正後の初回支給は 令和6年12月13日(予定) |
申請について
申請が必要かどうかは、下記別添の手続き確認フローでもご確認いただけます。
ただし、令和6年9月30日までに久御山町外に転出される場合は、転出先の市区町村に申請が必要となります。
新規申請
(1)中学生以下の対象児童はいないが、高校生年代の児童を養育している方
(2)所得制限超過などにより、現在児童手当等を受給していない方
額改定(増額)の申請
すでに久御山町で児童手当を受給している方は申請は不要です。
ただし、4年制大学生年代の子がいて、その子を含めて3人以上の児童がいる場合は、監護・生計費等の負担についての確認書の提出をしてください。
※4年制大学生年代の子が、進学のため別居している場合や、就職している場合であっても、児童手当受給者に「経済的負担」がある場合、多子加算の対象となります。(経済的負担とは、当該子の学費や家賃・食費相当の負担の少なくとも一部を親等が負っている状況。仕送り等も含む)
申請期限
令和6年10月31日(木)までに必要書類を窓口に提出するか、郵送してください。改正後の初回支給に反映させるための申請期限です。
(申請状況により追加で書類提出をお願いすることがあります。)
上記期限後でも令和7年3月31日(月)までは申請を受け付けますが、4月1日(火)以降に申請した場合は、申請した翌月分から支給します。
申請書類等
その他
以下の変更事項があった人は市町村に届出が必要です。
①児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
②受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
③受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
④一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
⑤受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
⑥離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
⑦国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
お問い合わせ
久御山町役場民生部子育て支援課(1階)
電話: 075(631)9904、0774(45)3905
ファックス: 075(632)5933
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