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あしあと

    【受付終了】令和5年度非課税世帯等支援給付金(こども加算分)について

    • [公開日:2024年5月1日]
    • ID:5610

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    【申請の受付は終了いたしました】

    非課税世帯等支援給付金(こども加算分)を追加給付します

     町では、物価高騰の負担感が大きい低所得者の子育て世帯に対し、負担の軽減を図るため、給付対象世帯において扶養されている児童1人あたり5万円を給付します。


    給付対象

    次の3つの要件を全て満たす世帯の世帯主

    ①令和5年12月1日(基準日)において、久御山町に住民登録がある世帯

    ②令和5年度における住民税非課税世帯追加臨時支援給付金(7万円給付金)または住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(10万円給付金)の支給対象世帯

    ③世帯において18歳以下の児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)を扶養(生計を同一に)している世帯


    注意事項

    ・こども加算の対象となる児童のみの世帯については、世帯主となっている児童以外の児童がこども加算の給付対象となります。

    ・次の場合は別途申請が必要です。申請書等は下記のファイルから印刷するか、申請書類の送付を希望されるときは、福祉課までご連絡ください。

      令和5年(2023年)12月2日から令和6年(2024年)8月31日までに新生児が生まれた場合

      基準日時点で別居している児童(住民票が別世帯となっている児童)を扶養している(生計を同一としている)場合


    住民税非課税世帯等支援給付金(こども加算) 別居監護申立書、及び住民税非課税世帯等支援給付金(こども加算)申請書(請求書)

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    給付額

     給付対象世帯において扶養(生計を同一に)している18歳以下の児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)1人あたり5万円


    手続きの方法

     給付対象と見込まれる世帯の世帯主に対し、「給付金支給のお知らせ」または「支給要件確認書」を5月上旬以降、順次発送します。

      ※通知が届かない場合は福祉課までご連絡ください。

    ①「給付金支給のお知らせ」が届く世帯

     上記の給付対象となる世帯のうち、12月1日以降に世帯構成等に変更がなく、「久御山町住民税非課税世帯追加臨時支援給付金(7万円給付金)」または「久御山町住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(10万円給付金)」を世帯主名義の口座で受給した世帯には「給付金支給のお知らせ」を送付します。

     内容を確認ください。内容に変更等がない場合は、原則、給付金を受け取るための手続きは不要です。通知記載の振込予定日・口座へ給付金を振り込みます。

     ※受取口座等に変更がある場合は、通知記載の期日までに福祉課へご連絡ください。口座変更届等を送付しますので、手続きをお願いします。

     ※7万円給付金または10万円給付金を世帯主以外の口座で受給した世帯などは、下記『②「支給要件確認書」が届く世帯』となります。


    ②「支給要件確認書」が届く世帯の場合

     ①以外の世帯で、7万円給付金または10万円給付金を受給していない等、受取口座等の確認が必要な世帯には「支給要件確認書」を送付します。

     内容を確認いただき、必要事項の記入、受取口座確認書類・本人確認書類等を添付のうえ、同封の返信用封筒で福祉課へ返送してください。

     ※手続き期限までに確認書等の返送がない場合は、「給付金の受給を辞退した」とみなしますので、給付を希望される方は必ず期日までに返送してください。


    手続き期限

    令和6年9月25日(水)まで〈必着〉

    支給時期

    手続きの方法が①の場合:受取口座等に変更がなければ、令和6年5月下旬※(予定)に口座へ振り込みます。

    ※実際の振込日は、5月上旬以降に個別に送付する「給付金支給のお知らせ」に記載しています。


    手続きの方法が②の場合・①の場合で受取口座等に変更があった場合:町が不備のない確認書等を受理した日から概ね1か月後

    支給方法

    原則、世帯主名義の銀行口座に振り込みます。