【受付終了】住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(1世帯あたり10万円)
- [公開日:2024年3月13日]
- ID:5609
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住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(1世帯あたり10万円)を給付します
町では、物価高騰の負担感が大きい低所得世帯(住民税均等割のみ課税世帯)に対し、負担の軽減を図るため、1世帯あたり10万円を給付します。

給付対象
次の3つの要件を満たす世帯の世帯主
①基準日(令和5年12月1日)において久御山町の住民基本台帳に記録されていること
②世帯全員が令和5年度住民税の均等割のみが課税であること または 均等割のみ課税者と令和5年度住民税が非課税の方のみで世帯が構成されていること
③世帯に租税条約に基づく住民税の免除適用を届けている者がいないこと
注意:他の市町村で既に住民税均等割のみ課税世帯に対する10万円の支援給付を受けた世帯主は対象となりません。
※住民税均等割のみ課税者とは、納税通知書等に記載されている「所得割の金額が0円」で、均等割のみ課税されている方を言います。

給付額
1世帯あたり10万円 ※1世帯1回限り

手続きの方法
給付対象と見込まれる世帯の世帯主に対し、「支給要件確認書」を3月下旬以降、順次発送します。
内容を確認いただき、必要事項の記入、受取口座確認書類・本人確認書類等を添付のうえ、同封の返信用封筒で福祉課へ返送してください。
※手続き期限(令和6年7月31日必着)までに確認書等の返送がない場合は、「給付金の受給を辞退した」とみなしますので、給付を希望される方は必ず期日までに返送してください。
※通知が届かない場合は福祉課までご連絡ください。

手続き期限
令和6年7月31日まで(必着)

支給時期
町が確認書等を受理した日から概ね1か月後

支給方法
原則、世帯主名義の銀行口座に振り込みます。
お問い合わせ
久御山町役場民生部福祉課(1階)
電話: 075(631)9902、0774(45)3902
ファックス: 075(632)5933
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